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あなたの配偶者が不貞を犯したら、交際

あなたの配偶者が不貞を犯したら、交際相手を含めた二人に対して慰謝料を求める事ができます。


しかしそのような場合でも、不倫を始めるより前に、家庭内で別居している状態であったり夫婦の関係が冷め切っていたときは慰謝料を請求することができません。


慰謝料の金額は、不倫によってあなたが精神的な苦痛を受けたか、あなたの年齢、結婚歴等色々な事を考えて裁判所に委ねることとなります。


男性は外に出るせいか、浮気するものと思われているフシがあります。


しかし、女性も浮気しますよね。


同窓会以外にも職場や子供の学校関連など、女性だけが誰かと会うチャンスは思いの外多く、ダブル不倫なんて言葉も定着するくらいですので、人妻だからといって浮気しないわけではないのです。


近年、浮気する女性の数が増えているのか、旦那様側が探偵に相談するケースもあとを絶ちません。


「一番は君だけだ」なんて、あとから幾ら言ったところで、不倫の対価は高くついて当然でしょう。


まず、不倫で取り残された配偶者がどのような対処をとるかでも違いますよね。


ただ、単純に離婚されるだけではなく、慰藉料を請求されることだってあります。


本人たちにとっては「たかが」浮気かもしれませんが、ばれたら相応の代償を払って償わなければいけないのです。


事前に成功報酬と言われていても、例えば浮気調査について依頼したとするとその際の調査期間が3日間だった場合、その3日の間だけは浮気がなかったとすればその調査は成功したということになってしまいます。


実際には浮気していたとしても、その3日間だけ浮気が見つからなければ配偶者の浮気の有無をはっきりさせることができないまま、専門的な調査は完了となり成果もないのに成功報酬を支払わざるを得なくなるでしょう。


もし配偶者が浮気していた場合、当事者双方に慰謝料の請求を行うことができます。


もっとも、自分たちだけで話しあおうとすると、それぞれに冷静さを欠いていることもあり、横道にずれたり頓挫することも多いです。


裁判で決着をつけなければならないケースもあるので、難しそうだと思ったら弁護士に間に入ってもらい、無難なところでまとめあげてもらうというのも手です。
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