スポンサーサイト



この広告は30日以上更新がないブログに表示されます。

パートナーの浮気で裁判所に離婚の申し立てを行う際は

パートナーの浮気で裁判所に離婚の申し立てを行う際は、まず必要となるのは浮気の証拠でしょう。


一例を挙げると、体の関係があるのだと客観的に分かるメールに、配偶者とその相手がホテルから出てくる写真や、交際相手と交換した念書、旅行メモ等です。


それに、スマートフォンのメール、LINEのトーク履歴などが不倫行為の裏付けとして認められるケースが増えました。


探偵を雇って不倫調査をしてもらう際は、平均的な料金は知っておいて損はないでしょう。


依頼者の悩みに乗じたかのような高額な料金を請求する業者に引っかからないためにも必要なことです。


さらに、見積り時点では安くしておきながら、諸経費やレンタル料などを請求したり、追加料金で底上げした高額な請求をつきつけられることもありますから、あらかじめ料金については、納得がいくまで確認すると良いでしょう。


色々見ていくと、浮気相手と別れた理由でもっとも多いのは、「ばれてしまったから」です。


とはいえ、自分で浮気の証拠を見つけるのはそう簡単なことではありません。


探偵や興信所などノウハウのあるところに不審点の洗い出しや不倫の裏付けをとってもらうことにすれば、安全かつ堅実でしょう。


ただ、これは怪しいと気付くのはあくまでも自分自身でやらなければいけないのです。


パートナーの不倫が元で家族会議でも離婚話が進展せず、離婚調停にまで発展するケースは少なくありません。


とはいえ、調停の場では調停委員という人たちがついて公正な立場で解決へ向けて話し合うわけですから、どちらかが怖がったり渋ったりしている場合でもスムーズに済み、時間の引き伸ばしも最低限で済む点で頼もしいシステムです。


前の日はよく眠り、気楽に行くことです。


不倫の行動追跡調査で、本人に知らせずに尾行したり聞き及んだ情報等を第三者(依頼主)に報告する調査業自体、悪いこと(不法な行為)なのではと質問されることがあります。


探偵業法という法律のおかげで業者や調査員個人の法意識は高いので、心配はご無用です。


法律自体は平成19年6月に施行されましたが、それまでは探偵業者の業務や契約に関する全国的な法規制がなかったために、不当な行為を働く業者によるトラブル発生抑止のため定められました。
前の記事へ 次の記事へ
カレンダー
<< 2019年12月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
カテゴリー