こんにちは。
最近、ブログにろくなこと書いてないめぐみです。
先日は、司法権の独立とかいう、面白くないことについて書きました。
読んでほしいけど、ぶっちゃけ読まなくていいです。私の記憶をアウトプットしてるだけです(間違ってる箇所あるよ)。
懲りずに今日も書きに来たわけなんですよ奥さん。これから約一か月間はこんな記事が続きますのでご了承ください!すみません!
長ったらしいわけわかんないこと書く前に、今回のように今日あった出来事などを書けたらいいなと思っています。

よくブログを見てくれていると思われる、奥めいこ様!いつも足跡ありがとうございます!思い違いだったらすみません!
ひらがなより漢字の割合が多い(?)記事が続きます!
そしてピロくん!一緒に勉強しよう!今日は憲法だ!

ってことで、よろしくオナシャス!



1.「立法」の意味
「立法」の意味を、国家が制定する国法の一形式であるという形式的意味と解することは妥当ではない。なぜなら、41条が同語反復を規定しただけになってしまうからである。よって、「立法」は中身を問題として実質的意味と解すべきである。実質的意味とは、民主化された議会が立法する日本国憲法下では、国家が直接国民の権利を制限し、義務を課す法規範という意味での「法規」ではなく、一般的・抽象的法規も含むと解すべきである。

2「唯一」の意味
「唯一」の意味は、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つがある。以下分けて説明する。
(1)国会中心立法の原則は、他の機関の立法行為を認めないという原則である。この原則の憲法上の例外は、議会の規則制定権と、最高裁判所の規則制定権である。
また、行政権の政令制定権は憲法上の例外ではない。国会中心立法の原則から、法律を執行するのに必要な細則を定める執行命令と、法律の委任に基づく委任命令に限定されると解される。
(2)国会単独立法の原則は国会の議決だけで立法をし、他機関から立法に関しての関与を認めないとする原則である。この原則の憲法上の例外は地方特別法である。地方特別法を制定する際、その地域住民の過半数の賛成が必要である。
なお、内閣による法律案の提出については、国会がこれを自由に審議・表決できることや、72条の「議案」には法律案を含むと解されることから、本原則には違反せず合憲と考えられる。

以上