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模擬裁判

どうも、1日1リットルの牛乳を余裕で飲み干すめぐみです。

先々週に行った模擬裁判の結果ですが…、なんとなんとなんと私たち弁護側の勝訴でした!!!
やったーーーー!!!!めっちゃ嬉しかった!!裁判長からの表決を聞いたとき嬉しくて思わずにやけて気持ち悪い人になってましたwどういう事例だったかと言いますと、

「被告人は、公園内の公衆便所の白色外壁に、ラッカースプレー2本を用いて赤色及び黒色のペンキを吹き付けて、『反戦』、『戦争反対』、『スペクタクル社会』と大書きした。なお、当該外壁には、被告人の行為以前に『悪』、『タツ』という字が大きく落書きされていた。被告人の罪責を論ぜよ。」

というものでした。
私は弁護側で完全無罪を主張しました。相手の検察側は建造物損壊罪(刑法260条前段)を主張しました。 
この裁判で論点となったのが、「損壊」の意義についてです。

弁護側は、財物の物理的損壊を要求する物理的損壊説の立場に立ち、検察側は財物の効用を害する一切の行為を含むと解する効用侵害説の立場に立ち議論しました。

判例では食器に放尿して心理的に利用困難にした場合、養魚池の鯉を流出させてその占有を喪失させた場合、建造物に多数のビラを貼って、その効用を現存した場合などについて、棄損にあたるとされています。
今回の事例の最高裁判決も効用侵害説の立場に立ち、建造物損壊罪の成立を認めています。

外壁に、黒と赤のペンキで大きく落書きされたトイレは何となく不気味で使いたくありませんよね。つまり、公衆便所の外壁の落書きは、物理的には損壊していないが、公衆便所の効用を害しているということになる模様。今回の模擬裁判で、検察側もこのような意見でした。

ここで、私たち弁護側が反論です。

「でも私たちが日常で使うような『損壊』っていう言葉の意味から、ふつうは物理的毀損を連想するはず。効用を侵害するということは連想できない!」

う〜ん、我ながら見事な反論ですな!

私たち国民は日常用語的意味で条文の文言を理解し、それに基づいて行動する以上、私たちの行動の自由(予測可能性)を保障するためには、条文の文言を日常用語的意味の範囲内で解釈する必要があります。

したがって、効用侵害説で「損壊」の意義に「効用」を含めると、罪刑法定主義違反ないし類推適用にあたるということになります。
【罪刑法定主義:何が犯罪で、それに対してどのような刑罰が科されるかはあらかじめ法律で定めなければならないということ】
【類推解釈:罰則を適用する場合、「法文規定はないが類似する事項に規定がある場合,その規定が同様に適用されると解釈すること。刑法では原則的に禁止。」 (コトバンクより抜粋)】 

時間の都合で議論はここで打ち切りとなりました。
後日(今日です)、裁判長の心証から弁護側に軍配が上がったのであります!
勝訴した成歩堂くんや王泥喜くんの気持ちを味わうことができましたw

また模擬裁判やるそうなので、がんばって勝訴したいです。

【参考URL】
kotobank.jp
(アクセス 2014年7月17日)

免責特権

また会いましたな奥さん。驚異の1日複数回更新ですよ。
今日、ボトルのキシリトールガムを初めて購入しました。ボトルのガムって高価じゃないですか。だけど定価819円がなんと400円に!これは買うしかない。(?)
リンゴ味のガム。さっそく食べてみました。マズい。これはマズイ。「このガム」がまずいんじゃなくて、私が「リンゴ味のガム」が苦手なだけかもしれません。普段は、100円のスースーするキシリトールガムを噛んでいます。 噛んではくしゃみをしてます。
1回に2粒噛まないと噛んだ気しないけど、めったに購入できないので大切に消費していきたいですな。

(1)免責特権の趣旨
免責特権は、国会議員に与えられた特権である。院外において議員が自由に発言・表決を行うためである。院内での言論活動には免責特権は適用されない。国会議員と を掛け持ちしていた場合は、免責されない。

(2)免責特権が与えられているからと言って何でも言っていいわけではない。免責特権は、議院が民意を反映するため、自由に発言、表決が行えるように与えられた特権である。
@議員の本会議中の野次は、国会議員の政治活動には含まれないため、免責特権の対象にはならない。
A議事堂内で行われた記者会見での議員の発言は、議員の活動と言えるため、免責特権の対象となる。
B議事堂外で行われた委員会の地方公聴会において質疑として行われた議員の発言であるから、免責特権の対象となる。

(3)議員の免責特権は地方議会の議員には及ばない。なぜなら、地方議会の議員は、国会議員よりも民意と密接な関係にあるから、・・・。

以上!!!
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雑記+唯一の立法機関※読み流し推奨その2

こんにちは。
最近、ブログにろくなこと書いてないめぐみです。
先日は、司法権の独立とかいう、面白くないことについて書きました。
読んでほしいけど、ぶっちゃけ読まなくていいです。私の記憶をアウトプットしてるだけです(間違ってる箇所あるよ)。
懲りずに今日も書きに来たわけなんですよ奥さん。これから約一か月間はこんな記事が続きますのでご了承ください!すみません!
長ったらしいわけわかんないこと書く前に、今回のように今日あった出来事などを書けたらいいなと思っています。

よくブログを見てくれていると思われる、奥めいこ様!いつも足跡ありがとうございます!思い違いだったらすみません!
ひらがなより漢字の割合が多い(?)記事が続きます!
そしてピロくん!一緒に勉強しよう!今日は憲法だ!

ってことで、よろしくオナシャス!



1.「立法」の意味
「立法」の意味を、国家が制定する国法の一形式であるという形式的意味と解することは妥当ではない。なぜなら、41条が同語反復を規定しただけになってしまうからである。よって、「立法」は中身を問題として実質的意味と解すべきである。実質的意味とは、民主化された議会が立法する日本国憲法下では、国家が直接国民の権利を制限し、義務を課す法規範という意味での「法規」ではなく、一般的・抽象的法規も含むと解すべきである。

2「唯一」の意味
「唯一」の意味は、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つがある。以下分けて説明する。
(1)国会中心立法の原則は、他の機関の立法行為を認めないという原則である。この原則の憲法上の例外は、議会の規則制定権と、最高裁判所の規則制定権である。
また、行政権の政令制定権は憲法上の例外ではない。国会中心立法の原則から、法律を執行するのに必要な細則を定める執行命令と、法律の委任に基づく委任命令に限定されると解される。
(2)国会単独立法の原則は国会の議決だけで立法をし、他機関から立法に関しての関与を認めないとする原則である。この原則の憲法上の例外は地方特別法である。地方特別法を制定する際、その地域住民の過半数の賛成が必要である。
なお、内閣による法律案の提出については、国会がこれを自由に審議・表決できることや、72条の「議案」には法律案を含むと解されることから、本原則には違反せず合憲と考えられる。

以上
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司法権の独立※読み流し推奨

1、司法権の独立は、裁判を公正厳格に行い、人権の保障を確保するために、外部からのあらゆる干渉・圧力を排除する原則である。
司法権の独立は、裁判官の職権の独立と、司法府の独立の二つに分かれる。以下分けて説明する。

2,裁判官の職権の独立
(1)憲法76条3項は、裁判官はその良心に従い、独立してその職権を行い、外部からの圧力および干渉を排除する、という裁判官の職権の独立を定めている。 つまり、裁判官の職権に対する外部からのあらゆる圧力、干渉を排除することによって、裁判官の職権を独立させ、裁判の公正を確保する。
「良心」というのは、裁判官の主観的なものではなく、客観的な裁判官としてのものである。

(2)裁判官の職権の独立を確保しても、職権を行使することで、自己の身分が害される危険がある場合は、それを恐れて職権を行使しない可能性がある。したがって、憲法は、裁判官の身分も保障している。
裁判官が罷免されるのは@心身の故障によって職務が執れないときA弾劾の裁判によるB最高裁判所の裁判官の場合は国民による国民審査の三つのみである。
裁判官の報酬は在任中はたとえ病気で職務を行えなかったときでも減額されない。
外部からのあらゆる干渉、圧力には、裁判所の内部の指示・命令も含まれる。

3、司法府の独立
司法府の独立は、全体としての裁判機構を立法権・行政権から分離、独立させ、その機構の運用をできる限り司法府の自主性に委ねることである。日本国憲法下では、司法行政権も完全に最高裁判所に委ね、ほぼ完全な司法府の独立が実現されている。
司法府の自主性を保障する制度としては、@行政機関による裁判官懲戒の禁止、A下級裁判所裁判官の指名、B司法行政監督権、C規則制定権がある。


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模擬裁判


模擬裁判をやりました。
今回は検察側です。
設例はこんなの。

「Xは、夕刻、Aを殺害しようと思い、向かいの家から、Aの居室の人影を狙ってライフルを発射した。ところが、その時、は外出中で、Xが人影だと思ったのは居室に置いてあった胸像の影であり、胸像が破損したにすぎなかった。」


もちろん私たち検察側は殺人未遂と器物損壊を主張します!

気になる弁護側の主張は…なななななんと全面無罪!!
どういうことだこらぁいったい・・・。

そんなバナナ!殺意をもってライフル撃ってるんだからどう考えたって 殺人未遂ジャン!!

そうやって思ったそこのアナタ!!甘い!!法的解釈をしなきゃね(←ウザい) 


ついに、ついに始まる。オレの法廷が!!!

冒頭陳述はワタクシが読み上げました。ちゃんと三本指で持ちましたよ、書類。
最後に「罪責、殺人!!!!(ドヤ)」とエッジワース風に決めてやりましたとも。

グダグダ討論が進み、ついにあの決めセリフが……出ることもなく時間切れ強制終了。

気になる判決は下りませんでした(時間が押して討論がしきれなかったため)。

模擬裁判楽しいけど準備が大変なんですよね。
こんな大変な思いを検事ら含む法曹三者は毎日していると考えると気が遠くなりました。

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