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法の下の平等…
千葉県迷惑防止条例第3条
「公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」
条文にはっきりと「女子」とある…
「被害者」を女性に限定した千葉県の迷惑防止条例…
男は女から同様の迷惑行為をされても、訴える権利すらない…
法の下の平等…
条例には当てはまらないとか…
なんかおかしくね
2011.9.19(Mon)09:25
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